はじめに
2024年4月の改正ですが、3年毎に改定があると、私自身「いまはどうなったんだっけ?」と混乱してしまいます。いつでも見返せるように整理しておきたいと思います。
まずは報酬についてです。ここではベースとなる基本報酬と特定事業所加算を対象に整理します。
基本報酬0.9%アップ
要介護1・要介護2で「10単位」、要介護3・要介護4・要介護5で「13単位」のアップとなりました。
| 区分 | 改定前 要介護1・2 | 改定前 要介護3・4・5 | 改訂後 要介護1・2 | 改訂後 要介護3・4・5 |
|---|---|---|---|---|
| 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ) | 1,076単位 | 1,398単位 | 1,086単位 | 1,411単位 |
| 居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ) | 1,076単位 | 1,398単位 | 1,086単位 | 1,411単位 |
取扱件数の変更・居宅介護支援費Ⅱの要件変更
2024年の改定では、居宅介護支援費Ⅰの場合、「40件未満」から「45件未満」へ、逓減制が緩和されました。
また、居宅介護支援費Ⅱでは「45件未満」から「50件未満」へ更に緩和されると同時に、算定要件が次のとおり見直されました。
| 居宅介護支援費Ⅱ 算定要件 | 改定前 | 改訂後 |
|---|---|---|
| 条件(1) | 一定の情報通信機器(AI含む)を活用している | 指定居宅サービス事業所などとの間で居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するためのシステムの活用 |
| または | および | |
| 条件(2) | 事務員の配置を行っている事業所 | 事務員の配置を行っている事業所 |
取扱件数の算定方法の変更・予防介護支援の直接契約
介護予防支援の取扱件数の算定方法が、1/2換算から1/3換算に緩和されました。
また、指定居宅介護支援事業者と利用者が直接契約して、介護予防支援を実施することができるようになりました。直接契約した場合の報酬は、要支援1・2いずれでも「472単位」です。
また、地域包括支援センターが行う場合の報酬は、「442単位」になりました。
特定事業所加算
2024年の改定では、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Aの4区分は変わらず、単位数がいずれも14単位引き上げられました。
| 特定事業所加算 | 単位数 |
|---|---|
| 特定事業所加算Ⅰ | 519単位/月 |
| 特定事業所加算Ⅱ | 421単位/月 |
| 特定事業所加算Ⅲ | 323単位/月 |
| 特定事業所加算A | 114単位/月 |
また、算定要件が次のように見直されました。改定前の算定要件に対し、追加が1件、一部削除が1件、緩和が2件です。
- Ⅰ~Aすべてにおいて、ヤングケアラーや障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加することが追加された。
- Ⅰ~Aすべてにおいて、「運営基準減算を受けていない」という要件が削除された。
- Ⅰ~Aすべてにおいて、専従・常勤の主任ケアマネジャーの配置に関し、利用者への支障がない場合、①居宅介護支援事業所の他の業務(総合相談支援等)、②同一敷地内にある他事業所の職務と兼務可能となった。
- Ⅰ~Aすべてにおいて、専従常勤のケアマネジャーの配置に関し、①居宅介護支援事業所の他の職務、②同一敷地内にある介護予防支援事業所の職務と兼務可能となった。
算定要件の詳細は以下のとおりです。
◆令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省老健局)より引用
まとめ
報酬に関わる改定をまとめると、2024年改定では次のようになりました。
- 基本報酬、特定事業所加算の単位数が増えた。
- ケアマネ1人当たりの取扱件数が増えた。介護予防支援は1/3換算に緩和された。
- 逓減制にかからない範囲で50件未満まで取り扱いたい場合は、他事業所とデータを共有するシステムを活用しつつ、且つ、事務員を配置しなければならなくなった。
- これまでどおり特定事業所加算を算定したい場合は、ヤングケアラーや障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加しなければならなくなった。また、算定要件から「運営基準減算を受けていないこと」が削除された。
参考資料
◆令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省老健局)より引用







