はじめに
2024年4月の改正ですが、3年毎に改定があると、私自身「いまはどうなったんだっけ?」と混乱してしまいます。いつでも見返せるように整理しておきたいと思います。
その1では基本報酬と特定事業所加算について整理しましたが、ここでは他の加算および減算について整理します。
ターミナルケアマネジメント加算の見直し
対象となる疾患の拡大
令和6年度の介護報酬改定では、対象となる疾患が「末期の悪性腫瘍に限定しない」こととなり、「医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断された者」が対象となりました。
ターミナルケアに係る計画の作成及びターミナルケアにあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めることが求められます。
算定要件は次の通りです。
- ターミナルケアマネジメントを受けることについて、利用者またはその家族から同意を得ていること。
- 24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること。
- 在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に連絡調整すること
単位数は「400単位/回」ですが、算定は1回限りで、死亡月に算定する点に注意が必要です。
医療機関に搬送され逝去なされた場合については、死亡診断を目的として搬送され、24時間以内に死亡が確認される場合等は、ターミナルケアマネジメント加算を算定することができます。
特定事業所医療介護連携加算の算定要件見直し
単位数は125単位で変わりませんが、算定要件の「前々年度の3月から前年度の2月までの間の『ターミナルケアマネジメント加算』の算定件数が、5回以上から15回以上に大幅に増えました。
算定要件は次の通りで、すべてを満たす必要があります。
- 前々年度の3月から前年度の2月までの間において、退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数(情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上であること
- 前々年度の3月から前年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定していること
- 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)のいずれかを算定していること
入院時情報連携加算
単位数が増えましたが、情報提供までの日数が大きく短縮されました。
| 改定前 | 改訂後 | 備考 | |
| 入院時情報連携加算Ⅰ | 月200単位 | 月250単位 | +50単位 |
| 入院から3日以内 | 入院当日 | 入院日以前の情報提供を含む。 また、営業時間終了後または営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。 | |
| 入院時情報連携加算Ⅱ | 月100単位 | 月200単位 | +100単位 |
| 入院から7日以内 | 入院の翌日または翌々日 | 営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日も含む。 |
同一建物の居住者についての減算
減算の対象に「同一の建物内に20人以上居住している」が追加となりました。
次の3パターンのいずれかに当てはまる場合は、所定単位数から5%の減算となります。
- 事業所が所在する建物内に利用者が居住している
- 事業所が所在する建物と同一あるいは隣接の敷地内の建物に利用者が居住している
- 事業所が担当する1月あたりの利用者数が同一の建物内に20人以上居住している(住宅型有料老人ホームなどの入居者を想定)
まとめ
- 自宅で最期を迎えたいと望む利用者の想いに応えるために、対象となる疾患が限定されなくなりました。
- 担当する利用者が入院したとき、今まで以上に速やかに、入院先の職員に対し必要な情報を提供することが求められるようになりました。
- 同一建物の居住者についての減算に、たとえ事業所とは別の建物であっても、その建物内に20人以上居住している場合は、減算の対象となりました。
参考資料



